こんにちは!なっきーです
日本年金機構から封書が届きました。

『特別支給の老齢年金』とは?
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。
受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
私は支給の対象者ですが、夫は当てはまりません(昭和38年生まれ)
正社員として厚生年金をかけていた期間は短いです。
アルバイトやパートで仕事はたまにしてました。
支給してもらえるものなら頂きます。
夫は再雇用制度で仕事を継続中。
ボーナスも支給してもらえます。
同学年の友達も仕事を続けている人が殆どです。
今どきはシニアになっても働く人が多いように感じます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。