なっきーの雨垂れ石を穿つブログ

アラ還お気楽主婦の日常

空き家だった実家を解体売却した話 税金のこと

売却の契約を行なったのは、2018年6月でした。

某銀行の会議室で、初めてご夫婦にお会いしました。

ハウスメーカーの方も同席されていて、11月には新築の家が建つとのこと。

1時間ほどで契約は滞りなく終了。

 

その後、実家のお墓参りに行きました。

 

 

契約金の確認も済み、これで全て終わった。。。

 

のではなく、 国民の義務=税金

 

が、数ヶ月後には重くのしかかってきたのでした。

 

土地を売却することによって生ずる所得を譲渡所得といいます。

当然、それにかかる税金を納めることになるのですが、

これには特別控除というのがあります。

 

私の場合、マイホームを譲渡した場合の3000万円が特例控除額になります。

 

しかし、この特例を受ける為の適用要件が数々あって、

一つでも当てはまらないと特例の対象にならないのです。

 

 

www.nta.go.jp

 

 私の場合、たった一つの条件がクリアできず特例の対象になりませんでした(泣)

それは、被相続人が相続開始の直前まで、その家屋に住んでいたこと。

 

母はサ高住で生活していて、住民票も移していました。

しかし、一人暮らしの高齢者が体調を壊して入院、退院しても一人暮らしができず施設に入居し、家に戻ることなく他界。

このようなパターンは多いのではないでしょうか?

ですが、特例の対象にならずとても理不尽だと思っていました。

 

しかし、平成31年税制改正において、老人ホーム等に入所したような場合であっても、一定の要件に該当するのであれば、空き家特例の適用がうけられるようになりました。

 

具体的には、次のような要件を満たす必要があります。

被相続人介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

なお、老人ホーム等の入居者が、ホーム等に入居する前に居住していた家屋等を所有し続け、その後も、老人ホーム等と自宅との間を行き来して生活する場合にも、特例の適用が認められるようです。

(4)適用期間
上記の改正は、平成31年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます

 

どのみち、私は適用外なのでどうしようもないことでしたので、

 

しっかり、税金を納めさせていただきました(泣)

 

次年度の県民税も(泣)

 

 高齢の親をかかえていて、将来、実家を手離すことになるかもしれないとか、

色々な方法を考えている方の参考になれば幸いです。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

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